
- 青色申告特別控除の基本的な仕組みとメリット
- 10万円・55万円・65万円の3つの控除額の違い
- それぞれの控除を受けるための具体的な条件と難易度
- 所得税・住民税・国民健康保険料がどれくらい安くなるかの試算
- 開業届から確定申告までの具体的な手続きの流れ
- 複式簿記やe-Taxといった用語の意味
個人事業主やフリーランスとして活動を始めると、必ず直面するのが「確定申告」ですよね。
「少しでも税金を安くしたい!」というのは、誰もが思うことでしょう。
そんなあなたに朗報です!
確定申告には「青色申告」という制度があり、これを活用することで「青色申告特別控除」という非常にお得な特典を受けることができるんです。
私も開業した当初は、右も左も分からず「難しそう…」と白色申告で済ませていましたが、今思うと本当にもったいないことをしたと後悔しています。
この記事では、個人事業主の強い味方である「青色申告特別控除」について、その仕組みから具体的なメリット、申請方法まで、専門用語をなるべく使わずに分かりやすく解説していきます。
ぜひ最後まで読んで、賢く節税して、手元に残るお金を増やしましょう!
目次
青色申告特別控除とは?個人事業主の節税を助ける制度
- 確定申告で所得から差し引ける最大の特典
- 白色申告にはない青色申告だけの大きなメリット
確定申告において、個人事業主の節税を語る上で絶対に外せないのが「青色申告特別控除」です。名前は聞いたことがあるけれど、具体的にどんな制度なのかイマイチ分からないという方も多いのではないでしょうか?この章では、青色申告特別控除の基本的な仕組みと、なぜこの制度が個人事業主にとって最大の特典と言われているのか、その理由を分かりやすく解説します。白色申告との違いを理解することで、青色申告を選ぶべき理由が明確になるはずです。
確定申告で所得から差し引ける最大の特典
青色申告特別控除とは、一言で言うと「きちんと帳簿をつけたご褒美に、税金の計算の元となる『所得』から一定額を差し引いてあげますよ」という国の制度です。
確定申告では、1年間の「売上」から「経費」を引いて「所得」を計算し、その所得に税率をかけて税金を決定します。
つまり、所得が少なければ少ないほど、納める税金も少なくなるわけです。
青色申告特別控除は、この「所得」から、条件に応じて最大65万円も差し引くことができるんです!
これは、料理で言えば、カロリー計算の時に「野菜をたくさん食べたから、その分のカロリーはなかったことにします!」と言われるようなもの。
とってもお得ですよね。
私も初めてこの制度を知った時は、「え、そんなに引いていいの?」と驚きました。
この控除を活用することで、所得税や住民税、さらには国民健康保険料まで安くなる可能性があります。
まさに、個人事業主にとっての最強の節税対策と言えるでしょう。
白色申告にはない青色申告だけの大きなメリット
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
白色申告は、帳簿のつけ方が比較的簡単で、事前の申請も必要ありません。
しかし、残念ながら白色申告には、この「特別控除」という特典はありません。
つまり、全く同じ売上と経費だったとしても、青色申告を選んでいるだけで、税金が何万円、何十万円と変わってくる可能性があるのです。
これはもう、青色申告を選ばない手はありませんよね。
もちろん、青色申告をするためには、白色申告よりも少し詳しい帳簿をつけるなどの条件があります。
「難しそうだな…」と不安に感じるかもしれませんが、安心してください。
最近は、簿記の知識がなくても簡単に帳簿がつけられる便利な会計ソフトがたくさんあります。
私も最初は不安でしたが、ソフトを使ってみたら、驚くほどスムーズに青色申告ができました。
少しの手間を惜しんで大きな損をするより、便利なツールを活用して賢く節税する道を選びましょう!
青色申告特別控除の種類と控除金額は3パターン
- 最大限の節税を目指すなら65万円控除
- 基本要件をクリアして受ける55万円控除
- 比較的条件が易しい10万円控除
青色申告特別控除には、実は「65万円」「55万円」「10万円」という3つのコースが用意されています。それぞれ控除される金額が異なるだけでなく、その金額を受けるための条件や難易度も変わってきます。どのコースを選ぶかによって、節税効果も大きく違ってくるので、自分に合ったコースを選ぶことが大切です。この章では、それぞれのコースの特徴と、どのような人が対象になるのかを具体的に見ていきましょう。
最大限の節税を目指すなら65万円控除
青色申告特別控除の中で、最も控除額が大きいのがこの「65万円控除」です。
所得から65万円も差し引けるので、節税効果は絶大です!
個人事業主として本気で節税に取り組むなら、目指すべきはこの65万円控除一択と言っても過言ではありません。
ただし、最大のメリットを受けるためには、それなりの条件をクリアする必要があります。
具体的には、後ほど詳しく解説する「複式簿記」での記帳や、「e-Tax(電子申告)」の利用などが求められます。
少しハードルが高く感じるかもしれませんが、一度やり方を覚えてしまえば、それほど難しいことではありません。
私も最初は「複式簿記なんて無理!」と思っていましたが、会計ソフトのサポートのおかげで、今では問題なくクリアできています。
年間数万円?数十万円の税金が変わることを考えれば、チャレンジする価値は十分にありますよ!
基本要件をクリアして受ける55万円控除
次に紹介するのが「55万円控除」です。
これは、65万円控除の条件から「e-Taxの利用」または「電子帳簿保存」という要件を除いたものです。
つまり、しっかりとした「複式簿記」で帳簿をつけているけれど、申告は紙の書類を税務署に郵送または持参している、という場合に適用されます。
以前はこれが最大の控除額でしたが、税制改正によって、e-Taxを推進するために65万円控除が新設され、従来の最高額だった55万円控除がこちらのポジションになりました。
「パソコンやネットは苦手だから、申告は紙でやりたい」という方は、この55万円控除が現実的な目標になるかもしれません。
とはいえ、65万円控除との差は10万円。
税額にすると数千円から数万円の違いが出てくるので、可能であればe-Taxにも挑戦してみることをおすすめします。
比較的条件が易しい10万円控除
最後に紹介するのが、最もハードルが低い「10万円控除」です。
これは、青色申告の申請はしているけれど、帳簿は「複式簿記」ではなく、お小遣い帳のような簡単な「簡易帳簿」でつけている場合に適用されます。
控除額は10万円と、他の2つに比べると見劣りしてしまいますが、それでも白色申告の「控除ゼロ」に比べれば雲泥の差です。
「まだ開業したばかりで取引も少ないし、難しい帳簿は自信がない…」という方は、まずはこの10万円控除からスタートしてみるのも良いでしょう。
まずは青色申告のメリットを少しでも受けてみて、慣れてきたら55万円、65万円とステップアップしていくのも賢い方法です。
私も最初は10万円控除から始めて、徐々に会計ソフトの使い方を覚えて65万円控除に切り替えました。
無理せず、自分のペースで進めていきましょうね。
【難易度別】青色申告特別控除の各適用要件を解説
- 10万円控除の条件:簡易帳簿でも適用可能
- 55万円控除の条件:複式簿記での記帳と期限内申告
- 65万円控除の条件:55万円要件に加えe-Tax等が必須
前の章では3つの控除額についてお話ししましたが、「じゃあ、具体的に何をすればいいの?」と疑問に思いますよね。どの控除を受けるにも、共通して必要なのが「事前に税務署へ申請書を提出しておくこと」です。その上で、それぞれのコースに応じた「帳簿のつけ方」や「申告の方法」といった条件をクリアしなければなりません。この章では、10万円、55万円、65万円のそれぞれの控除を受けるための具体的な条件を、難易度順に詳しく解説していきます。
10万円控除の条件:簡易帳簿でも適用可能
まずは、最も易しい「10万円控除」の条件を見ていきましょう。
このコースを受けるための主な条件は以下の2つです。
- 事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出していること
- 「簡易帳簿」で日々の取引を記録していること
「簡易帳簿」とは、家計簿やお小遣い帳のように「日付」「内容」「金額」を記録していく、比較的シンプルな帳簿のことです。
専門的な簿記の知識がなくてもつけられるので、初心者の方でも取り組みやすいのが特徴です。
ただし、いくら簡易的とはいえ、売上や経費の漏れがないように、領収書などはしっかりと保管しておく必要があります。
「これなら私にもできそう!」と思った方も多いのではないでしょうか?
白色申告から青色申告への第一歩として、まずはここから始めてみるのもおすすめです。
55万円控除の条件:複式簿記での記帳と期限内申告
続いて、一気にハードルが上がる「55万円控除」の条件です。
このコースを受けるためには、10万円控除の条件に加えて、以下の条件をクリアする必要があります。
- 「複式簿記」という正規の簿記のルールに従って帳簿をつけていること
- 作成した「貸借対照表」と「損益計算書」を確定申告書に添付すること
- 確定申告の期限(通常は3月15日)内に申告すること
ここで最大の難関となるのが「複式簿記」です。
これは、一つの取引を「原因」と「結果」の二つの側面から記録する方法で、例えば「現金でペンを買った」という取引なら、「(原因)消耗品費が増えた」「(結果)現金が減った」というように記録します。
「うわっ、難しそう…」と思いましたよね?
私も最初はそう思いました。
手書きでやろうとすると、簿記の知識がないとかなり大変です。
しかし、ここが重要なポイントです!
今は優秀な「会計ソフト」があるので、専門知識がなくても、家計簿感覚で入力していけば、ソフトが自動的に複式簿記の帳簿を作成してくれるんです。
なので、「複式簿記」という言葉にビビる必要はありません。
会計ソフトさえ使えば、55万円控除は決して難しい条件ではないんですよ。
65万円控除の条件:55万円要件に加えe-Tax等が必須
最後に、最大の「65万円控除」を受けるための条件です。
これは、先ほど説明した「55万円控除」の全ての条件をクリアした上で、さらに以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」を使って申告すること
- 「電子帳簿保存法」に対応した方法で帳簿を電子保存していること
一般的には、1の「e-Tax」を利用する方が現実的で簡単です。
e-Taxとは、インターネットを使って自宅のパソコンやスマホから確定申告ができるシステムのことです。
わざわざ税務署に行ったり、書類を郵送したりする手間が省けるので、非常に便利です。
利用するには、マイナンバーカードと、それを読み取るためのICカードリーダー(または対応スマホ)が必要になります。
「準備が面倒くさそう…」と思うかもしれませんが、一度設定してしまえば、翌年からは非常にスムーズに申告できます。
何より、控除額が10万円もアップするのですから、やらない手はありません!
会計ソフトの多くはe-Taxにも対応しているので、ソフトで作成したデータをそのまま送信するだけで完了します。
私もe-Taxを使い始めてからは、確定申告の時期になっても税務署の混雑とは無縁で、自宅でコーヒーを飲みながらサクッと終わらせていますよ。
ぜひ、あなたも目指してみてくださいね!
実際いくら得する?青色申告特別控除の節税効果
- 所得税・住民税が安くなる具体的なシミュレーション
- 意外と知られていない国民健康保険料への影響
ここまで、青色申告特別控除の仕組みや条件について見てきましたが、一番気になるのは「で、結局いくら得するの?」という点ですよね。控除額が大きければ大きいほど税金が安くなるのは分かりますが、具体的な金額がイメージできないと、面倒な手続きを頑張るモチベーションも上がりません。この章では、モデルケースを使って、所得税や住民税がどれくらい安くなるのかをシミュレーションしてみましょう。さらに、意外と見落としがちな「国民健康保険料」への影響についても解説します。
所得税・住民税が安くなる具体的なシミュレーション
では、実際にどれくらい税金が変わるのか、具体的な数字で見てみましょう。
ここでは、以下のようなモデルケースで試算してみます。
- 年間売上:600万円
- 年間経費:200万円
- 事業所得(控除前):400万円
- 基礎控除などの所得控除:今回は考慮しない(シンプルにするため)
- 所得税率:20%(復興特別所得税は考慮しない)
- 住民税率:10%(一律)
この条件で、白色申告(控除ゼロ)の場合と、青色申告で65万円控除を受けた場合を比較してみます。
白色申告(控除なし)の場合
- 課税所得:400万円
- 所得税:400万円 × 20% - 427,500円(控除額) = 372,500円
- 住民税:400万円 × 10% = 400,000円
- 税金合計:772,500円
青色申告(65万円控除)の場合
- 課税所得:400万円 - 65万円 = 335万円
- 所得税:335万円 × 20% - 427,500円(控除額)= 242,500円
- 住民税:335万円 × 10% = 335,000円
- 税金合計:577,500円
なんと、その差は…?
772,500円 - 577,500円 = 195,000円!
なんと、青色申告で65万円控除を受けるだけで、年間で約20万円も税金が安くなる計算になります。
これは大きいですよね!
20万円あれば、新しいパソコンを買ったり、事業の宣伝費に使ったり、あるいは自分へのご褒美旅行に行ったりと、色々なことができます。
「ちょっと面倒くさい」で済ませるには、あまりにも大きな金額差だと思いませんか?
※実際の税計算はもっと複雑で、他の控除なども影響するため、あくまで目安として捉えてください。
意外と知られていない国民健康保険料への影響
青色申告特別控除のメリットは、所得税と住民税だけではありません。
実は、個人事業主が加入する「国民健康保険料(税)」にも大きな影響を与えます。
国民健康保険料は、前年の「所得」を元に計算されます。
つまり、青色申告特別控除によって所得が下がれば、その分、翌年の国民健康保険料も安くなる可能性があるのです!
具体的な計算方法は自治体によって異なりますが、所得が65万円下がれば、年間で数万円単位で保険料が下がるケースも珍しくありません。
所得税、住民税、そして国民健康保険料。
これら3つの節税効果を合わせると、青色申告のメリットは想像以上に大きくなります。
私も開業当初、保険料の通知書を見て「高っ!」と驚いた記憶がありますが、青色申告にしてからは随分と負担が軽くなりました。
目先の税金だけでなく、こうした社会保険料への影響も考えると、青色申告をやらない手はないと言えるでしょう。
青色申告特別控除を受けるための申請手続きと流れ
- 事前準備:開業届と青色申告承認申請書を税務署へ提出
- 日々の記帳:会計ソフトを活用して複式簿記に対応
- 確定申告時:決算書を作成し期限内に申告
青色申告特別控除の魅力的なメリットを知って、「私も青色申告に挑戦したい!」と思った方も多いはず。でも、具体的にいつ、何をすればいいのでしょうか?この章では、開業から確定申告までの流れに沿って、青色申告特別控除を受けるために必要な手続きや準備について解説します。期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告ができなくなってしまうこともあるので、しっかりとスケジュールを把握しておきましょう!
事前準備:開業届と青色申告承認申請書を税務署へ提出
青色申告を始めるための最初のステップは、税務署への書類提出です。
必要な書類は、主に以下の2つです。
- 個人事業の開業・廃業等届出書(通称:開業届)
- 所得税の青色申告承認申請書
「開業届」は、「新しく事業を始めました」と税務署に知らせるための書類です。
そして、「青色申告承認申請書」が、「青色申告で確定申告します!」と宣言するための重要な書類になります。
これらの書類には、提出期限があります。
- 原則:開業した日から1ヶ月以内
- 例外(1月1日?1月15日に開業した場合):その年の3月15日まで
すでに開業していて白色申告をしている人が、翌年から青色申告に切り替えたい場合は、「その年の3月15日まで」に申請書を提出する必要があります。
この期限を1日でも過ぎてしまうと、残念ながらその年は青色申告ができません。
「えっ、もう過ぎちゃってるかも…」と焦った方もいるかもしれませんが、大丈夫です。
今から提出すれば、来年分の確定申告から青色申告を適用することができます。
手続き自体は、税務署の窓口に書類を持っていくか、郵送、またはe-Taxでも可能です。
書類の書き方は、国税庁のホームページにも記載されていますし、税務署に行けば職員さんが親切に教えてくれますよ。
私もドキドキしながら税務署に行きましたが、あっという間に手続きが終わって拍子抜けしたのを覚えています。
まずは、この「申請」を済ませることが、青色申告への第一歩です!
日々の記帳:会計ソフトを活用して複式簿記に対応
無事に申請が済んだら、次は日々の「記帳」です。
55万円・65万円控除を目指すなら、「複式簿記」での記帳が必須となります。
先ほどもお伝えしましたが、「複式簿記」と聞いて難しく考える必要は全くありません。
現代の個人事業主にとって、会計ソフトは必須アイテムと言っても過言ではありません。
「freee」や「マネーフォワード クラウド確定申告」「弥生会計 オンライン」など、初心者でも直感的に使えるクラウド型の会計ソフトがたくさんあります。
これらのソフトを使えば、銀行口座やクレジットカードを連携させて、取引データを自動で取り込むことも可能です。
あなたは、取り込まれたデータの内容を確認して、勘定科目(「消耗品費」や「旅費交通費」など)を選ぶだけ。
あとはソフトが勝手に複式簿記のルールに従って帳簿を作成してくれます。
私も最初は「本当にこれでいいの?」と不安になるくらい簡単でしたが、出来上がった帳簿は完璧でした。
月額料金はかかりますが、節税できる金額や、記帳にかかる手間と時間を考えれば、十分に元は取れますよ。
日々の記帳を溜め込まずにコツコツやっておくことが、確定申告前の自分を助けることになります。
確定申告時:決算書を作成し期限内に申告
1年間の記帳が終わったら、いよいよ最後の仕上げ、「確定申告」です。
青色申告では、通常の「確定申告書B」に加えて、「青色申告決算書」という書類を作成して提出する必要があります。
この決算書には、1年間の売上や経費を集計した「損益計算書」と、年末時点での資産や負債の状況を示した「貸借対照表」が含まれます。
「うわぁ、また難しそうな言葉が…」と思いましたか?
大丈夫です、ここでも会計ソフトが大活躍します!
日々の記帳さえしっかりできていれば、会計ソフトの「確定申告」ボタンをポチッと押すだけで、これらの書類があっという間に自動作成されるんです。
あとは、作成された書類を印刷して税務署に提出するか、e-Taxでデータを送信すれば完了です。
65万円控除を受けるためには、e-Taxでの申告が条件の一つ(電子帳簿保存を行わない場合)でしたね。
多くの会計ソフトはe-Taxとの連携機能を持っているので、画面の指示に従って操作していけば、自宅にいながら簡単に申告できます。
そして忘れてはいけないのが、申告期限です。
確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。
この期限内に申告を済ませないと、せっかくの55万円・65万円控除が受けられなくなってしまうので、絶対に遅れないようにしましょう!
ギリギリになって慌てないためにも、余裕を持って準備を進めることが大切です。
最後に
いかがでしたか?
今回は、個人事業主の強い味方「青色申告特別控除」について解説しました。
少し難しそうに感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば決してハードルは高くありません。
特に、現代には便利な会計ソフトという強力な武器があります。
これらを活用すれば、簿記の知識に自信がない方でも、最大の65万円控除を目指すことは十分に可能です。
青色申告は、単なる節税対策だけでなく、自分のビジネスのお金の流れを正しく把握するための良い機会でもあります。
ぜひ、今回の記事を参考に、青色申告にチャレンジして、賢く、そして健全な事業運営を目指してくださいね!
あなたのビジネスの成功を心から応援しています!

