
- 青色申告承認申請書の「備付帳簿名」欄が持つ本来の役割
- 最大65万円控除を勝ち取るために絶対に外せない2つの必須帳簿
- フリーランスや個人事業主が一般的に「丸」をつけておくべき帳簿リスト
- 申請時に選んだ帳簿を後で使わなくなっても罰則がないという安心の事実
- 2026年現在のクラウド会計ソフト利用を前提としたスマートな選び方
- 固定資産台帳や売掛帳など、事業内容に合わせて判断する基準
- 書類作成の心理的ハードルを下げ、最短で税務署への提出を終えるコツ
「独立して自分のビジネスを始めるぞ!」と決意して、最初に対面する大きな壁の一つが『青色申告承認申請書』ですよね。
氏名や住所を書くところまでは順調。でも、ページの下の方にある「備付帳簿名」という欄を見た瞬間、ペンが止まってしまった……そんな経験、あなたにもありませんか?
実は、私も初めて開業届と一緒にこの書類を出そうとした時、ずらりと並んだ漢字の羅列を前にして「え、これ全部つけなきゃいけないの?」「一つでも間違えたら青色申告を取り消されちゃうの?」と、インクの匂いが漂う相談窓口で一人、変な汗をかいていました。当時は『仕訳帳』と『経費帳』の違いすら怪しかったんです。
でも、安心してください。2026年現在、この項目は決してあなたを縛り付ける鎖ではありません。むしろ、あなたがこれから「プロとしてどれくらいの節税を受けたいか」を表明するための、ちょっとしたアンケートのようなものなんです。
今回は、慎重になりすぎて提出が遅れてしまっているあなたへ、1円も損をせず、かつ「後で困らない」ための備付帳簿名の選び方を、僕の泥臭い失敗談も交えて詳しく解説します。この記事を読み終える頃には、自信を持って書類に丸をつけられるようになっているはずですよ。
目次
青色申告承認申請書の備付帳簿名とは?
- 申請書の「6 その他参考事項」にある選択項目
- 提出後に帳簿の種類を変更しても罰則はない
さて、まずは「そもそもこの欄、何のためにあるの?」という正体から暴いていきましょう。この「備付帳簿名(そなえつけちょうぼめい)」欄は、申請書の「6 その他参考事項」の(2)という場所にあります。ここには『仕訳帳』『総勘定元帳』『現金出納帳』といった、お堅い名前が30個近く並んでいます。
うーん、これはどう説明したらいいか……例えるなら、RPGで冒険に出る前に「あなたはどんな武器を持って旅に出る予定ですか?」と聞かれているようなものです。もちろん、剣(仕訳帳)や盾(総勘定元帳)は基本ですが、旅の途中で魔法の杖(補助簿)を拾ったり、逆に重い斧を捨てたりすることってありますよね。それと同じなんです。
税務署は、あなたがこれからどんなルールで帳簿をつけようとしているのか、その「予告」を知りたいだけ。心理学でいうところの「一貫性の原理(自分が決めたルールに従いたい心理)」を刺激してくる欄ではありますが、現実に縛られる必要はありません。この章では、この項目の法的な重みと、初心者が陥りがちな「間違えたら大変だ」という恐怖心をスッと解消する事実をお伝えします。肩の力を抜いて読み進めてくださいね。
申請書の「6 その他参考事項」にある選択項目
申請書の下半分にあるこの欄には、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳……と、数多くの帳簿名が並んでいます。初めてこれを見た時、私は「えっ、こんなにたくさん用意しなきゃいけないの?」と絶望的な気分になりました。ザラザラした更紙のような申請書が、まるでテスト用紙に見えたんです。
しかし、これはあくまで「予定」です。全ての事業者がこれら全ての帳簿を必要とするわけではありません。例えば、在庫を持たないWebライターなら『入庫帳』や『出庫帳』なんて一生使いません。心理学の「選択のパラドックス(選択肢が多すぎると選べなくなる心理)」に陥る必要はないんです。
この欄は「自分の事業にはこれが必要そうだ」と思うものに丸をつけるだけでOK。
最初から完璧を目指さず、まずは「自分のビジネスに関係がありそうなもの」を拾い上げる感覚で向き合ってみましょう。
提出後に帳簿の種類を変更しても罰則はない
これが最もお伝えしたい安心材料です。「最初に丸をつけた帳簿を絶対に使わないといけない」なんてルールは存在しません。後から「やっぱりこの帳簿も必要だったな」と思えば勝手に追加していいですし、「丸をつけたけど結局使わなかった」というものがあっても、それだけで青色申告が取り消されることはないんです。
心理学でいう「マッチングリスク意識(自分に合っているか不安に思う心理)」が働いて、提出を先延ばしにしているなら、それは非常にもったいないこと。期限を1日でも過ぎたら、その年は青色申告ができなくなってしまうんですから。まさに「まさに『なんちゃって』のレベルですよ、この欄を悩む時間は」と言わんばかりの些細な項目なんです。
税務署がチェックするのは「最終的な決算が正しく行われているか」であって、途中の帳簿の呼び名が少し違っていてもガツンと怒られることはありません。
「予告はあくまで予告」。この柔軟さを知っておくだけで、書類作成のスピードは劇的に上がります。
控除額で選ぶ青色申告承認申請書の備付帳簿名
- 65万円控除を狙う複式簿記に必須の主要簿
- 10万円控除の簡易簿記で選ぶべき補助簿
「じゃあ、適当に全部丸をつけちゃえ!」……あ、待ってください。それはそれで、後で自分が混乱する元になります。実はこの備付帳簿名の選び方には、あなたが目指す「控除額」に応じたセオリーが存在します。
解決志向アプローチ的な視点で言えば、あなたの「理想のゴール(=最大節税)」から逆算して、最低限必要なものを選び取るのがスマートです。最大65万円の控除を受けたいのか、それとも事務負担を極限まで減らして10万円の控除で妥協するのか。その決断によって、主要な選択肢がガラリと変わります。
この章では、節税効果を最大化するために「これだけは外せない」という必須の帳簿名と、逆に手間を減らしたい人向けのシンプルな構成について解説します。心理学の「フレーミング効果(見せ方で判断が変わる心理)」のように、控除額というご褒美を基準に考えることで、難解な帳簿名が「お得なチケットの利用条件」に見えてくるはずです。あなたの稼ぎをしっかり守るための、具体的なチェックポイントを見ていきましょう。
65万円控除を狙う複式簿記に必須の主要簿
多くの個人事業主が目指す「最大65万円の特別控除」。これを手にするためには、家計簿のような単純な記録ではなく、「複式簿記(ふくしきぼき)」というルールで帳簿をつける必要があります。そして、その複式簿記において、絶対に欠かせない「二大巨頭」が存在します。
それが、『仕訳帳(しわけちょう)』と『総勘定元帳(そうかんじょうもとちょう)』です。この2つは「主要簿」と呼ばれ、これらがないと複式簿記は成立しません。例えるなら、料理における「包丁」と「まな板」のようなもの。申請書では、この2つには必ず丸をつけてください。これがないと、そもそも65万円控除の資格がないと見なされるリスクがあります。
心理学の「ハロー効果」ではありませんが、この2つにしっかり丸がついているだけで、税務署からは「この人は本格的にやる気なんだな」というポジティブな印象を持たれやすくなります。
65万円控除は、この主要簿から生まれる「貸借対照表」を提出することが条件。まずはこの2つに魂を込めましょう。
10万円控除の簡易簿記で選ぶべき補助簿
一方で、「副業だし、そんなに複雑なことはしたくない。10万円控除で十分だ」という方もいるでしょう。その場合は、複式簿記ほど厳しい縛りはありません。簡易帳簿(単式簿記)と呼ばれるスタイルで、お小遣い帳に近い形で記録していきます。
申請書で選ぶなら、『現金出納帳』『売掛帳』『買掛帳』『経費帳』『固定資産台帳』の5つ(いわゆる簡易簿記のセット)が基本になります。心理学でいう「スモールステップ」の原則通り、まずはここから始めて、事業が大きくなったら65万円控除に切り替える、という戦略もアリです。
ただし、10万円控除は節税効果が薄いという、心理学でいう「プロスペクト理論(損失回避)」に基づいた物足りなさを感じるかもしれません。
今の自分にとっての優先順位が「手軽さ」なのか「節税」なのか、そこをハッキリさせてから選ぶのが、後悔しないコツですよ。
青色申告承認申請書の備付帳簿名の選び方
- 迷ったらチェック!一般的に使う帳簿リスト
- 会計ソフトを利用するなら主要な帳簿は網羅
「結局、どれとどれに丸をすればいいの?」そんなあなたの心の声にお応えして、2026年現在のスタンダードな「おすすめセット」を公開します。正直、項目が多すぎて目が回りそうですが、実は多くのフリーランスや個人事業主が使っているものは、片手の指に毛が生えた程度に限られています。
あ、いや、待てよ。「会計ソフトを使うなら、どうなるの?」という疑問も当然ありますよね。実は、これが現代の最強の解決策。会計ソフトを導入すれば、あなたが一個一個の帳簿を手で作る必要はなく、日々の入力をするだけで勝手にこれらの帳簿が「生成」されるんです。もはや、丸をつける作業は「ソフトにお任せします」という宣言に近いと言ってもいいでしょう。
この章では、迷った時にとりあえずこれを選んでおけば大外れしない、というリストを提示します。心理学の「決定回避の法則」に陥らないよう、あえて選択肢を絞ってお伝えしますね。難しい理屈は抜きにして、まずは「標準的な装備」を整えてしまいましょう。旅の準備をさっさと終えて、早く本番のビジネスに飛び出したいですからね。
迷ったらチェック!一般的に使う帳簿リスト
多くの個人事業主(特に65万円控除狙い)にとって、これだけ選んでおけば間違いないという「鉄板リスト」がこちらです。申請書を手元に用意して、一緒にチェックしてみましょう。
- 仕訳帳(必須)
- 総勘定元帳(必須)
- 現金出納帳(現金を1円でも扱うなら)
- 預金出納帳(事業用の銀行口座があるなら)
- 売掛帳(報酬が後払いの場合)
- 買掛帳(仕入れなどが後払いの場合)
- 経費帳(電気代や消耗品費などを管理)
- 固定資産台帳(PCなど10万円以上のものを買う予定があれば)
どうですか?意外とシンプルに感じませんか?心理学の「マジカルナンバー」にあるように、人間が一度に把握できる情報の量は限られています。この8つ程度に意識を絞るだけで、あの「30項目の壁」は霧のように消えていきます。
「よく分からないけど、とりあえず丸をつけておこう」という精神で大丈夫。後で「使いませんでした」となってもペナルティはありませんから。
このリストは、2026年現在の多くの独立成功者たちが通ってきた「安全な道」です。自信を持って丸をつけましょう。
会計ソフトを利用するなら主要な帳簿は網羅
ここが現代の魔法です。もしあなたが『クラウド会計ソフト(マネーフォワードやfreeeなど)』を使う予定なら、上記の帳簿はすべて「勝手に」作られます。あなたがやるのは、銀行やカードを連携して「これは経費」「これは売上」と選ぶだけ。すると、ソフトの裏側で仕訳帳も総勘定元帳も、美しいフォーマットで出来上がるんです。
心理学でいう「フット・イン・ザ・ドア」のように、まずは会計ソフトのアカウントを作るという小さな一歩から始めてみてください。すると、あんなに難しく見えた備付帳簿名が、ただの「自動生成されるデータの名前」に変わります。「まさに『なんちゃって』のレベルですよ、手書きで頑張る苦労に比べれば」と、数ヶ月後のあなたは笑っているはずです。
会計ソフトを使うなら、上記のリストには遠慮なく丸をつけておいてください。ソフトの機能として最初から備わっているものばかりですから。
事務作業をテクノロジーに任せることは、あなたがビジネスを成長させるための「賢いサボり」であり、最強の戦略です。
青色申告承認申請書の備付帳簿名に関する疑問
- 実際の事業内容とズレが生じた場合の対応
- 固定資産台帳や経費帳に丸をつけるべき基準
さて、最後の総仕上げです。ここまでで「主要なものに丸をつければいい」ことは分かりましたが、それでも「もし事業が途中で変わったら?」「自分には本当にこの帳簿が必要なの?」という、細かな不安がモヤモヤと残っているかもしれませんね。
心理学には「マッチングリスク意識(自分に合っているか不安に思う心理)」というものがありますが、これを解消するには、具体的な「もしも」のケースを知っておくのが一番です。教科書的にはこう書いてあるけれど、現場ではどう判断されるのか。そんな「リアルな解決策」を提示します。
この章では、提出した申請書と現実のズレに対する税務署のスタンスや、判断に迷う特定の帳簿名(固定資産台帳など)に丸をつけるべき明確な基準をお伝えします。ここを読めば、もう迷いはありません。2026年のビジネスシーンを颯爽と駆け抜けるために、心の曇りをすべて晴らしてしまいましょう。さあ、ペンを握る準備はできましたか?
実際の事業内容とズレが生じた場合の対応
「申請書に『現金出納帳』と書いたのに、実際はキャッシュレス決済ばかりで現金は一切扱わなかった」……そんな事態になったらどうなるか。答えは「何の問題もありません」です。税務署に修正届を出す必要もありません。確定申告の際に、実際に作成した帳簿に基づいて決算書を作成すれば、それで受理されます。
心理学には「後悔回避」という、将来の失敗を恐れて行動できなくなる特性がありますが、税務署はそこまで意地悪ではありません。彼らが本当に嫌うのは「数字をごまかすこと」であって、「使う予定だった帳簿を使わなかったこと」ではありませんから。まさに「教科書的にはこうですが、現場は違いますよ」の代表例ですね。
「丸をつけたけど作らなかった帳簿」があっても、申告の時、特に申告書にそのことを書く欄すらありません。
ズレを恐れて立ち止まるのは、最も非生産的な時間の使い方です。今のあなたの予想で、軽やかに丸をつけて進みましょう。
固定資産台帳や経費帳に丸をつけるべき基準
「固定資産台帳って、何百万もする機械を持ってないとダメなの?」……いいえ、そんなことはありません。個人事業主なら、10万円以上のパソコンを買っただけで「固定資産」になります。今の時代、10万円以上の機材を一度も買わずに事業を続ける方が珍しいかもしれません。ですから、基本的には丸をつけておくことを強くおすすめします。
また、経費帳についても同様です。交通費、通信費、消耗品費……これらを一つも使わない事業はほぼありません。心理学の「現状維持バイアス」で、手間を増やしたくないという心理が働くかもしれませんが、これらの帳簿に丸をつけても、会計ソフトを使えば手間は1ミリも増えません。むしろ、丸をつけないことで「経費を計上してはいけないの?」と余計な不安を抱く方がリスクです。
「使う可能性があるもの」にはとりあえず丸。これが、事務手続きをストレスフリーにするための黄金律です。
備付帳簿名を選ぶ基準は、あなたの「現在の持ち物」ではなく、これから「ビジネスをどう広げていきたいか」という希望に基づかせるべきなんです。
青色申告承認申請書の備付帳簿名についてのまとめ
ここまで長い道のり、本当にお疲れ様でした。青色申告承認申請書の「備付帳簿名」という、一見不気味で難解なリスト。その正体が、実はあなたを助けるための、そして未来の節税を守るための「予定表」に過ぎないことが、少しずつ見えてきたでしょうか。
最初は誰もが初心者です。僕もかつて、インクの匂いが漂う税務署の長い行列に並びながら、この欄の書き方一つで人生が決まるような大げさな緊張感を抱いていました。でも、実際は違います。大切なのは、書類の書き方の完璧さではなく、あなたが「自分のビジネスと真剣に向き合い、賢く利益を残そうとしている」その姿勢そのものなんです。
完璧である必要はありません。今日、ほんの少しだけ勇気を出して、仕訳帳と総勘定元帳に丸をつけた、その小さな「例外」的な一歩を、まずは自分自身で褒めてあげてください。あなたが放つ「やる気」という光が、誰かの力になり、あなた自身の未来を鮮やかに照らし出すことを、僕は心から応援しています。最後に、この記事の重要ポイントをまとめました。明日からの開業準備のチェックリストとして活用してくださいね。
- 青色申告承認申請書の備付帳簿名欄は「これからどんな帳簿をつけるか」の予告に過ぎない
- 提出後に実際に使う帳簿が変わったり増えたりしても罰則やペナルティは一切ない
- 最大65万円控除を狙うなら「仕訳帳」と「総勘定元帳」の2つは絶対に丸をつける
- フリーランスの一般的セットは「仕訳帳・総勘定元帳・現金/預金出納帳・売掛帳・経費帳・固定資産台帳」
- 10万円控除で十分なら主要簿は不要だが節税メリットは劇的に下がることを覚悟する
- 2026年現在はクラウド会計ソフトの利用が前提でありこれらは全て自動生成される
- 会計ソフトを使うなら主要な帳簿名には迷わず全て丸をつけておいて問題ない
- 特定の帳簿(入庫帳など)が自分の事業に関係ないとはっきり分かるなら空欄でOK
- 「間違えたら取り消される」という恐怖は心理的な幻想であり、期限を守ることの方が100倍重要
- 10万円以上のパソコンなどを買う予定があるなら「固定資産台帳」には必ず丸
- 税務署がチェックするのは帳簿の呼び名ではなく「決算の数字が正しいか」という実質の部分
- 期限(開業から2ヶ月以内等)を1日でも過ぎるとその年は強制的に白色申告になるリスクがある
- 心理的なハードルを下げるために「これはただのアンケートだ」とリフレーミングする
- 迷ったら「標準的なリスト」を丸写ししてでも、まずは期限内に提出することを最優先する
- 帳簿付けは経営の健康診断であり、申請はその受診予約をするようなポジティブな儀式
いかがでしたでしょうか。青色申告承認申請書の備付帳簿名の書き方が、少しでもクリアに伝わっていたら幸いです。もし、「自分一人ではどうしても不安だな」と思われたなら、まずは無料体験できるクラウド会計ソフトを触ってみることから始めてみてください。小さな一歩が、大きな未来を変える。その最初の回転を始めるのは、今、この瞬間のあなたです!

